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2022年 労務関連法制の改正内容①

 

労務関連法は毎年少しずつ改正されていきます。現在明らかになっているスケジュールは以下の通りです。

 


 

本年中に改正される項目について、施行日ごとに概要を見ていきます。
 

    2022年1月開始
     

  • 傷病手当金・任意継続被保険者等の見直し
      ・傷病手当金制度
      治療と仕事の両立の観点から、より柔軟な所得保障ができるように「全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律(令和3年法律第66号)」により健康保険法等が改正。
      →傷病手当金の支給期間が通算化される。 続きを読む

        ・任意継続被保険者制度
        保険料の算定基準および脱退の条件の変更。続きを読む
  • 高年齢被保険者の特例(マルチジョブホルダー制度)
    雇用保険制度:主たる事業所での労働条件が週所定労働時間20時間以上かつ31日以上の雇用見込み等の適用要件を満たす場合に適用される。
    雇用保険マルチジョブホルダー制度は、複数の事業所で勤務する65歳以上の労働者が、そのうちの2つの事業所での勤務を合計して下記の加入要件を満たす場合に、本人からハローワークに申出を行うことで、申出を行った日から、特例的に雇用保険の被保険者(以下「マルチ高年齢被保険者」)となることができる制度。続きを読む

    に続きます。