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近畿財務局・近畿経済産業局認定 経営革新等支援機関 20140312 近畿第1号、近財金1第73号
□任意継続被保険者制度の見直し

  • 保険料の算定基準
  •   従前)「当該退職者の従前の標準報酬月額」または「当該保険者の全被保険者の平均の標準報酬月額」のうち、いずれか低い額
    変更後)健保組合の規約により、「従前の標準報酬月額」とすることが可能に
    →基本的に①より②の方が安価なため、「従前の標準報酬月額」のみになると保険料が高額になる恐れ。 また、国民健康保険の保険料との差が縮み、人によってどちらが安価であるか変わることとなる

  • 脱退
  •   従前)①2年経過②死亡➂保険料の未納付④被用者保険等の被保険者となる:これらの場合のみ資格を喪失する
    変更後)被保険者による任意脱退が可能に