経営革新計画策定支援
「中小企業経営革新支援法(平成11年制定)」の一部が改正され、「中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律(新事業活動促進法)」が平成17年4月13日に施行されました。この「新事業活動促進法」は、今日的な経営課題に対応して経営の革新に積極的にチャレンジする中小企業者を応援するもので、本法律に基づく「経営革新計画」の承認を受けると企業の経営革新のための様々な支援メニューが用意されています。
たとえば、滋賀県の場合、以下のようなものがあります。
【主な支援策】
(1)滋賀県市場化ステージ支援事業補助金
(2)政府系金融機関による低利融資制度
(3)滋賀県の低利融資制度
(4)特許関係料金減免制度
(5)中小企業信用保険法の特例 (信用保証の別枠設定)
(6)中小企業投資育成株式会社法の特例
「経営革新」とは、中小企業新事業活動促進法では、「新商品の開発や生産、商品の新たな生産の方式の導入等新たな事業活動を行うことにより、経営の相当程度の向上を図ること」と定義されています。
新たな事業活動が、付加価値額(または一人あたりの付加価値額)を一定の割合以上向上させるもの、また経常利益を一定の割合以上向上させるものである場合、新事業活動促進法に基づく経営革新計画の承認を経て様々な支援施策にトライすることができます。
当所では、この経営革新計画の承認を経て、これから更なる成長・発展を目指す中小企業者様の経営革新計画作成支援も行っております。
まずはお気軽にお問い合わせください。