緊急小口資金・総合支援資金について
2022年5月31日
各都道府県社会福祉協議会で、新型コロナ感染症の影響による休業や失業等により生活資金でお悩みの方々へ特例貸付が実施されています。
- 緊急小口資金(一時資金が必要な方[主に休業された方])
緊急かつ一時的に生計の維持が困難となった場合に少額の費用の貸付を行うもの。
対象者:新型コロナウイルス感染症の影響を受け、休業等により収入の減少があり、緊急かつ一時的な生計維持のための貸付を必要とする世帯。
※新型コロナウイルスの影響で、収入の減少があれば休業状態になくても対象となる
貸付上限額:20万円以内
据置期間:1年以内
償還期限:2年以内
貸付利子・保証人:無利子・不要
- 総合支援金(生活の立て直しが必要な方[主に失業された方等])
生活再建までの間に必要な生活費用の貸付を行う。
対象者:新型コロナウイルス感染症の影響を受け、収入の減少は失業等により生活に困窮し、日常生活の維持が困難となっている世帯。※新型コロナウイルスの影響で収入の減少があれば、失業状態になくても対象となる。
貸付上限額:(2人以上)月20万位内 (貸付期間:原則3か月以内)
(単身) 月15万位内
据置期間:1年以内
償還期限:10年以内
貸付利子・保証人:無利子・不要
詳しくはこちら(厚生労働省生活支援特設HP)をご覧ください。