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近畿財務局・近畿経済産業局認定 経営革新等支援機関 20140312 近畿第1号、近財金1第73号

特別利子補給制度(実質無利子)について

5月12日に中小企業庁が公開している【新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者の皆様にご活用いただける支援策をパンフレット】が更新されました。

内容は以下の通りです。

 

 

◎特別利子補給制度(実質無利子)

 

日本政策金融公庫等の「新型コロナウイルス感染症特別貸付」「新型コロナウイルス対策マル経融資」「生活衛生新型コロナウイルス感染症特別貸付」「新型コロナウイルス対策衛経」もしくは商工中金等による「危機対応融資」により、借入を行った中小企業者等の内、売上高が急減した事業者などに対して、最長3年間分の利子相当額得御一括で助成するもの。

 

公庫等の既往債務の借換も実質無利子化の対象となります

 

 

【適用対象】

 

上記の借り入れを行った事業者で、特別貸付等の申込を行った際の最近1か月、その翌月もしくはその翌々月の売上高または最近1か月から遡った6か月の平均売上高と前4年のいずれかの年の同期と比較して、以下の要件を満たす方。

 

  • 個人事業主(事業性のあるフリーランス含み、小規模に限る) :要件なし
  • 小規模企業者(法人事業者)  :売上高▲15%減少
  • 中小企業者等(上記①②を除く事業者) :売上高▲20%

 

 

 

【利子補給】

期間:借入後3年間(最長)

補給対象貸付上限額:中小事業・商工中金等 3億円

国民事業           6,000万円

 

※利子補給上限額は新規融資と公庫等の既往債務借換との合計金額

 

その他

 

・業歴が3か月以上を有する創業間もない方や、1年以内に店舗拡大等を行った方は、前4年ではなく過去3か月(最近1か月含む)の平均額・令和元年12月・令和元年10月~12月の平均額のうちいずれかの売上高と比較できます。

 

・国民事業における利子補給上限額は、「新型コロナウイルス感染症特別貸付」、「新型コロナウイルス対策マル経融資」、「生活衛生新型コロナウイルス特別貸付」および「新型コロナウイルス対衛経」との合計で6,000万円となります。

 

参考:(独)中小企業基盤整備機構HP(特別利子補給制度特設ページ)