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近畿財務局・近畿経済産業局認定 経営革新等支援機関 20140312 近畿第1号、近財金1第73号

厚生年金保険料等の猶予制度に関して

経済産業省による事業者向け新型コロナウイルス対策支援パンフレットが更新されました。

 

    ◎厚生年金保険料等の猶予制度
    ・納付猶予特例(※新型コロナウイルスの影響により、収入に相当の減少があった場合に、無担保・延滞金なしで、1年間納付を猶予する仕組み。令和2年1月~12月分まで対象)を受けていた事業主等が、特例期間終了後も引き続き納付が困難な場合、猶予制度を受けられる場合があります。

 

    ・これを受けた場合
  • 猶予期間中の各月に分割して納付
  • 猶予期間中は延滞金が年8.7%から0.9%に軽減(※R4/1/1~変更)
  • 財産の差し押さえ、換価(売却等現金化)の猶予
  •  

      ・猶予を受けられる期間
  • 原則1年以内
  • 資力等の状況を確認のうえ、1年を超える期間を前提とした分割納付も認められることがある
  •  

  • 担保の提供は不要
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      ・労働保険料についても同様の仕組みが適用
      ・問い合わせ先は都道府県労働局

     

      □厚生年金保険料等の標準報酬月額の特例改定

     

      コロナによって令和3年4月~令和4年3月までの期間に休業をし、それによって報酬が著しく下がった方について、一定の条件に該当する場合は事業主の届出により、健康保険・厚生年金保険料の標準報酬月額を通常の随時改定(4か月目に改定)によらず、特例により翌月から改定可能
      また、すでに特例改定を受けた方のうち、一定の条件に該当する場合は令和3年9月から適用される提示決定を特例により変更可能

     

    詳しくはこちら(P.73、74)