雇用調整助成金の特例措置について
2022年1月4日令和2年4月1日より開始していた雇用調整助成金の特例措置が、令和4年3月31日まで実施されることが決定しています。
令和3年12月末までに業況特例を利用している(=業況の確認を既に行った)事業主が、判定基礎期間の初日が令和4年1月1日以降の休業等について申請を行う場合は、最初の申請において、業況特例の対象となることについて、業況の再確認を行いますので、売上等の書類の再提出が必要になりますので、ご注意ください。
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令和2年4月1日より開始していた雇用調整助成金の特例措置が、令和4年3月31日まで実施されることが決定しています。
令和3年12月末までに業況特例を利用している(=業況の確認を既に行った)事業主が、判定基礎期間の初日が令和4年1月1日以降の休業等について申請を行う場合は、最初の申請において、業況特例の対象となることについて、業況の再確認を行いますので、売上等の書類の再提出が必要になりますので、ご注意ください。
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