店舗経営・人事・労務コンサルタントのことなら中小企業診断士 社会保険労務士 西村経営労務管理事務所

滋賀県の補助金・助成金申請ならお任せください!
中小企業診断士・社会保険労務士の両面から企業をサポート

077-572-5110

営業時間:9:00〜18:00(平日)

近畿財務局・近畿経済産業局認定 経営革新等支援機関 20140312 近畿第1号、近財金1第73号

事業再構築補助金 第6回公募について

5月下旬~6月上旬より、事業再構築補助金 第6回公募の申請受付が開始されます。

 

前回からの大きな変更点をお知らせいたします。

 

◎緊急事態宣言特別枠の廃止

『通常枠の申請要件を満たし、かつ、緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛等により影響を受けたことにより、令和3年1月~9月のいずれかの月の売上高が対前年または前々年の同月比で30%以上減少している事業者』を対象とする、緊急事態宣言特別枠が第6回公募より廃止となりました。

 


 

◎回復・再生応援枠が新設されました

名称は異なりますが、緊急事態宣言枠と非常に近い枠組みとなっています。

以下が詳細な内容となります。

 

補助金額

【従業員数 5 人以下】 100 万円 ~ 500 万円

【従業員数6~20 人】 100 万円 ~ 1,000 万円

【従業員数 21 人以上】 100 万円 ~ 1,500 万円

 

補助率

中小企業者等 3/4

中堅企業等 2/3

 

以下のうち、いずれかの条件を満たすことが必要です。

2021年10月以降のいずれかの月の売上高が対2020年又は2019年同月比で30%以上減少していること

中小企業活性化協議会等から支援を受け再生計画等を策定していること

 

を選択する場合、以下の条件で代替することが可能です。

『2021年10月以降のいずれかの月の付加価値額が対2020年又は2019年同月比で45%以上減少していること』

 

を選択する場合、中小企業活性化協議会(旧:中小企業再生支援協議会)等から支援を受けており(※1)、応募申請時において以下のいずれかに該当している必要があります。

(1) 再生計画等を「策定中」の者※2

(2) 再生計画等を「策定済」かつ応募締切日から遡って3年以内(令和元年7月1日以降)に再生計画等が成立等した者

 

※1 以下に掲げる計画に関する支援を受けている者(同計画に基づき事業譲渡を受ける(又は受けた)者を含む)。

1.中小企業活性化協議会(旧:中小企業再生支援協議会)が策定を支援した再生計画

2.独立行政法人中小企業基盤整備機構が策定を支援した再生計画

3.産業復興相談センターが策定を支援した再生計画

4.株式会社整理回収機構が策定を支援した再生計画

5.「私的整理に関するガイドライン」に基づいて策定した再建計画

6.中小企業の事業再生等のための私的整理手続(中小企業版私的整理手続)に基づいて策定した再生計画(令和4年4月15日から適用開始)

7.産業競争力強化法に基づき経済産業大臣の認定を受けた認証紛争解決事業者(事業再生ADR事業者)が策定を支援した事業再生計画

8.独立行政法人中小企業基盤整備機構が出資した中小企業再生ファンドが策定を支援した再生計画

9.株式会社東日本大震災事業者再生支援機構が同機構法第 19 条の規定による支援決定を行った事業再生計画

10.株式会社地域経済活性化支援機構が株式会社地域経済活性化支援機構法第 25 条の規定による再生支援決定を行った事業再生計画

11.特定調停法に基づく調停における調書(同法第 17 条第1項の調停条項によるものを除く。)又は同法第 20 条に規定する決定において特定された再生計画

 

※2 ※1のうち、1.から7.のみが対象。

また、1.から7.における「策定中」の定義は以下のとおり。

1.から3.「再生計画策定支援(第二次対応)決定」以後

4.企業再生検討委員会による「再生計画着手承認」以後

5.同ガイドラインに基づく「一時停止の要請」以後

6.同手続に基づく「一時停止の要請」以後

7.事業再生 ADR 制度の「制度利用申請正式受理」以後

 

申請をされる場合は、ご相談ください。