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近畿財務局・近畿経済産業局認定 経営革新等支援機関 20140312 近畿第1号、近財金1第73号

事業復活支援金 差額給付申請について

事業復活支援金HPが更新され、スケジュールの見直しが報告されました。

 

以前は5/26(木)に事前確認が終了、5/31(火)に申請が締め切られる予定でしたが、

 

  • 申請IDの作成  …5/31(火)まで
  • 事前確認    …6/14(火)まで
  • 申請受付    …6/17(金)まで

 

とそれぞれ延長されました。

 

また、[差額給付申請]も詳細が明かされました。

 

差額給付の申請は、6/1(水)から6/30(木)までです。

ただし、6/1以降に初回給付分を受給された方は、受給した日の翌日から30日間になります。

 

差額給付の対象となるには、以下の全てを満たす必要があります。

 

✓ 事業復活支援金の初回給付を受けたこと(ただし、初回給付に係る支援金を返還したこと等により要件を満たさなくなった者を除く。)
✓ 初回給付において、対象月の月間事業収入が、基準月の月間事業収入と比較して30%以上50%未満の減少であったこと
✓ 差額給付において、対象期間のうち、初回給付の「申請日」を含む月以降のいずれかの月を対象月とすること
✓ 差額給付において、対象月の月間事業収入が、基準月の月間事業収入と比較して50%以上減少していること
✓ 差額給付において、月間事業収入の減少が、初回給付の申請を行った時点で予見されなかった新型コロナウイルス感染症影響を受けたことにより、
自らの事業判断によらないで生じたものであること

 

つまり『2月中に事業復活支援金の申請を』『30%以上50%以下減少』で、対象月を『11~1月』として提出した事業者を対象としています。

 

ex.)2月に11月を対象月として30%以上50%減少枠で提出したが、3月の売上を確認すると50%以上の減少が見られた場合

→差額給付申請の対象者に当たる。

 

また、差額給付申請に当たっては再度の事前確認は必要がないそうです。

 

 

対象となる可能性のある方は、マイページ上に差額給付の申請ボタンが表示されるそうですので、

6/1以降にログインし、確認していただくことをお勧めいたします。