(背景)男性の育児休業取得率の政府目標:2020年/13%、2025年/30%
→2019年時点で7.48%であり、おおよそ届かない。
① 休業の申出期限は、原則休業の2週間前まで
② 分割は2回まで
③ 労使協定を締結している場合、労働者と事業主の個別合意により、事前に調整したうえで休業中に就業することが可能
遅れた場合:出産予定日から出生日の8週間後まで
② 1週間の所定労働日数2日以下の労働者
→労使に話し合いにより、子の養育をする必要がない期間に限り、一時的・臨時的に就労することは可能
→月10日(10日を超える場合は80時間)以下であれば、育児休業給付金が支給される。
恒常的・定期的に就労させる場合は育児休業をしていることにはならない。
=取得実績にならず、給付金の支給もない
◎)イレギュラー事象(災害など)に対して、休業中の従業員の能力が必要となり、事業主が就労を依頼して、従業員側が合意をした場合
✖)休業開始当初よりあらかじめ決められた条件で就労する(1日4時間で月20日、など)、毎週特定の曜日や時間に決まって出勤する
(建議)
(申出)
労働者がこの休業中に就業することを希望する場合、育休開始予定日とされた日の前日までに以下を申出る
① 就業可能日
② 就業可能日における就業可能な時間帯(所定労働時間の時間帯に限る)
③ その他の労働条件
(通知の方法)
休業中の就業について申出をし、事業主からの提示に対して労働者が行う同意及びその同意を得た事業主が労働者に対して行う通知は、次のいずれかの方法によって行う
・書面交付
・FAX
・電子メールなど
(範囲)
休業中の就業は次の範囲内で行う
① 就業日数の合計は、出生時育児休業期間の所定労働日の半分以下(※1日未満の端数は切り捨て)
② 就業日における労働時間の合計は、出生時育児休業期間における所定労働時間の合計の半分以下
③ 出生時育児休業期間開始予定日または終了予定日とされた日を就業日とする場合は、当該日の労働時間数は当該日の所定労働時間数に満たないものとする
(待遇)
事業主は労働者に対して、休業中の就業に関する次に掲げる事由を理由として、解雇その他不利益な取扱をしてはいけない
① 休業中に就業を希望する旨の申出をしなかったこと
② 休業中に就業を希望する旨の申出が事業主の意に反する内容であったこと
③ 休業中の就業の申出に係る就業可能日の変更をしたこと、または当該申出の撤回をしたこと
④ 休業中の就業に係る事業主からの提示に対して同意をしなかったこと
⑤ 休業中の就業に係る事業主との同意の全部または1部の撤回をしたこと
(流れ)
① 労使協定を締結
② 労働者が就労してもいい場合は事業主にその条件(就労してもいい日時や上限日数・時間数)を申し出る
③ 事業主が休業期間中に就労させたい場合には、労働者が申し出た条件の範囲内で。就労候補日・時間を提示
④ 労働者が同意した範囲で就労