当該労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な措置を講じなければならない。
② 業務上必要かつ相当な範囲を超えたもの
③ 労働者の就業環境を害すること(身体的もしくは精神的な苦痛を与えること)
この3点がそろってパワハラと認定される。:今回この定義が法律の条文によって定められた。
脅迫、名誉棄損、侮辱、ひどい暴言(精神的な攻撃)
隔離・仲間外し・無視(人間関係からの切り離し)
業務上明らかに不要なことや、遂行不可能なことの強制、仕事の妨害(過大な要求)
業務上の合理性なく、能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じることや仕事を与えないこと(過小な要求)
私的なことに過度に立ち入ること(個の侵害)
→リモートワークの開始に伴い増加している。Ex.)zoomで背景に映る自宅の様子を指摘する等
=人権・人格に踏み込んだ話題は原則アウト
→文脈がわかる範囲を残す。また、デジタルデータは消去が容易なため、早急に保全する。(紙媒体は有用)
・事業主側に「何をしてほしいのか」を明確にする。 Ex.)加害者を指導する、部署移動の検討等
改善が見られない場合も「激しい罵倒・人格攻撃などによる叱責」は当然認められない。