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平成27年12月1日から『ストレスチェック』が義務になりました。

平成27年12月1日から『ストレスチェック』が義務になりました。

労働安全衛生法改正のポイント

改正案におけるメンタルヘルス対策強化の大きなポイントは以下の3点です。
1.(50名以上の事業所について)全従業員へのストレスチェック実施
2.高ストレス状態かつ申出を行った従業員への医師面接
3.医師面接後、医師の意見を聴いた上で必要に応じた就業上の措置

なお、行政への報告として、会社はストレスチェックや面接指導の実施状況として以下の4点を1年に1回、
労働基準監督署に報告しなければなりません。
① ストレスチェックの実施時期
② ストレスチェックの対象人数
③ ストレスチェックの受検人数
④ 面接指導の実施人数

 

詳しくは以下のリンクを参照下さい。
▶ストレスチェック等の職場におけるメンタルヘルス対策・過重労働対策等