=初日以降にどんな問題が起こったとしても交代ができず、不便
□給付金の見直し:育児・介護休業法の改正に対応して、以下の見直しを行う。
① 子の出生直後の休業の取得を促進する枠組みに対応する給付
・出生時育児休業に対して支給する、出生時育児休業給付金の創設
・2回まで分割して出生時育児休業を取得した場合にも、出生時育児休業給付金を受給できる
② 育児休業の分割取得への対応
・育児・介護休業法の改正により育児休業を分割して2回取得できるようになることに対応して、育児休業給付についても同一の子に係る2回の育児休業まで支給する
・事務負担を軽減する観点から、複数回育児休業を取得した場合、被保険者期間要件の判定や、休業前賃金の算定については、初回の育児休業の際に行う
③ 有期雇用労働者への対応
・育児・介護休業法の改正により、有期雇用労働者の育児休業・介護休業に係る「引き続き雇用された期間が1年以上」の要件について、無期雇用労働者と同様の取り扱いになるところ、育児休業給付・介護休業給付についても、同様の対応とする。