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近畿財務局・近畿経済産業局認定 経営革新等支援機関 20140312 近畿第1号、近財金1第73号
□高年齢被保険者の特例(マルチジョブホルダー制度)

  • 雇用保険制度:主たる事業所での労働条件が週所定労働時間20時間以上かつ31日以上の雇用見込み等の適用要件を満たす場合に適用される

  • 雇用保険マルチジョブホルダー制度は、複数の事業所で勤務する65歳以上の労働者が、そのうちの2つの事業所での勤務を合計して下記の加入要件を満たす場合に、本人からハローワークに申出を行うことで、申出を行った日から、特例的に雇用保険の被保険者(以下「マルチ高年齢被保険者」)となることができる制度。

  • マルチ高年齢被保険者であった方が失業した場合には、一定の要件を満たせば、高年齢求職者給付金(被保険者期間に応じて基本手当日額の30日分または50日分)を一時金で受給することができる。
    65歳以上の労働者に限定して本制度を令和4年1月1日から試行実施し、その効果等を施行後5年を目途に検証する。

    1. ◎資格取得手続きについて
    通常、雇用保険の資格取得手続は、事業主が行うが、この制度においては、マルチ高年齢被保険者としての雇用保険の適用を希望する本人が手続を行う必要がある。 マルチ高年齢被保険者の資格取得日は、マルチ高年齢被保険者として申出をする方が本人の住所又は居所を管轄するハローワークに申出した日となり遡及加入できないため、記載依頼を受けたら速やかに事業主記載事項を記入し、確認資料と併せて本人に交付する

      ◎加入要件:以下の要件をすべて満たすことが必要
    (1)複数の事業所に雇用される65歳以上の労働者
    (2)2つの事業所(1週間の所定労働時間が5時間以上20時間未満であるものに限る)の労働時間を合計して、
        1週間の所定労働時間が20時間以上
    (3)2つの事業所のそれぞれの雇用見込みが31日以上

    なお、雇用保険に加入できるのは2つの事業所まで。
    また、2つの事業所は異なる事業主であることが必要。