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近畿財務局・近畿経済産業局認定 経営革新等支援機関 20140312 近畿第1号、近財金1第73号
□育児休業等の個別周知義務化・有期労働者の要件緩和

→現行法では努力義務であった ※申出がなかった場合に措置が講じられていなくても問題はない。
制度に関する個別の周知の方法は、面談や書面等…書面の場合「休業取り扱い通知」の様式が近くなると思われる。
育児休業に関する制度を取得しやすい雇用環境の整備の措置が事業主に義務付けられる。

  • 以下のうち2つ以上取り組むことが求められる。
  • 1. 育児休業に係る研修の実施
    2. 育児休業に関する相談体制の整備
    3. 育児休業に関する事例の収集及び提供
    4. 育児休業の取得を円滑化するための業務の配分または人員の配置に係る必要な措置等

    環境整備は労働者が希望する期間を取得できるよう事業主が配慮することが求められる。

    従前の「事業主に引き続き雇用された期間が1年以上ある者であること」という条件を廃止。
    これらの条件のみクリアできれば、有期労働者であってもそれぞれの休業を取得することができる。

      △労使協定によって条件を追加し、以下に当てはまれば取得対象から除外することは可能。

    1. 入社1年未満の従業員
    2. 申出の日から1歳6か月(延長した場合は2歳)以内に雇用関係が終了することが明らかな場合
    3. 1か月の所定労働日数が2日以下の従業員
    →労使協定を結ぶことによって、今回廃止された条件を追加できる。