- 妊娠・出産(本人または配偶者)の申出をした労働者に対して、「事業主から個別の制度周知及び休業の取得以降の確認のための措置を講ずること」が義務化。
制度に関する個別の周知の方法は、面談や書面等…書面の場合「休業取り扱い通知」の様式が近くなると思われる。
- 育児休業を取得しやすい雇用環境整備
2. 育児休業に関する相談体制の整備
3. 育児休業に関する事例の収集及び提供
4. 育児休業の取得を円滑化するための業務の配分または人員の配置に係る必要な措置等
環境整備は労働者が希望する期間を取得できるよう事業主が配慮することが求められる。
- 有期労働者の育児休業および介護休業取得要件の緩和
- 育児休業)1歳6か月(延長した場合は2歳)までの間に契約が満了することが明らかでない
- 介護休業)休業開始予定日から起算して9.3日を起算する日から6か月に達する日までの間に契約が満了することが明らかではない
△労使協定によって条件を追加し、以下に当てはまれば取得対象から除外することは可能。
1. 入社1年未満の従業員
2. 申出の日から1歳6か月(延長した場合は2歳)以内に雇用関係が終了することが明らかな場合
3. 1か月の所定労働日数が2日以下の従業員
→労使協定を結ぶことによって、今回廃止された条件を追加できる。