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近畿財務局・近畿経済産業局認定 経営革新等支援機関 20140312 近畿第1号、近財金1第73号
□育児休業中の社会保険料免除見直し

≪給与≫
育休開始日の属する月は、その月の末日が育児休業期間中である場合に加えて、その月中に2週間以上育休を取得した場合も保険料を免除する。
→労働日ではなく暦日で月中通算2週間があればOK

≪賞与≫
・賞与保険料の免除を目的として育休月を選択する誘因が働きやすい
=1ヵ月超の育休取得者に限り、賞与保険料の免除対象とする

賞与では免除されないが、給与では免除されるケースが現出し得る。

・経過措置として
2022年10月1日以後に開始する育児休業から適用し、2022年9月30日前に開始した育児休業には適用されない