・また特定適用事業所でなくとも、労使合意を得ることで任意特定適用事業所になるための申請が可能。
:現在
(事業所)
事業者が同一、または2以上の適用事業所で、短時間労働者を除く被保険者の総数が、常時500人を超える事業所。
(短時間労働者)
①週の所定労働時間が20時間以上
②賃金の月額が88,000円以上→よく「年収106万以上」と言われるが、あくまで目安。正しくは月額で判断する。
➂雇用期間が継続して 1年以上見込まれる
④学生でない
→下線部が変更になる
:2022/10-
常時100人を超える事業所、 雇用期間が継続して2か月を越えて見込まれる
:2024/10-(参考)
常時50人を超える事業所(雇用期間は2か月以上のまま変更なし)
2. 従業員への説明
→これまで配偶者の扶養範囲内で働いていた従業員等へ、2022年10月以降は上記の労働条件で社会保険の被保険者となることを説明
※健康保険の被扶養者の収入要件は130万円未満だが、社会保険の加入要件を満たせば130万円未満でも被保険者になる
3. 令和4年10月以降の資格取得届の準備
①2022年8月までに日本年金機構から新たに適用拡大の対象となることを知らせる通知書類が届く
②届出の作成
➂2022年10月までに厚生年金保険の「被保険者資格取得届」を届け出る