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=同一のケガや病気に関する傷病手当金の支給期間が、支給開始日から通算して1年6か月に達する日まで対象
- →支給期間中に途中で就労するなど、傷病手当金が支給されない期間がある場合には、支給開始日から起算して1年6か月を超えても、繰り越して支給可能に
- 令和3年12月31日時点で、支給開始日から起算して1年6か月を経過していない傷病手当金
- =令和2年7月2日以降に支給が開始された傷病手当金
- →3日間の待期期間を経て、支給を始める4日目より暦に従って1年6ヶ月の計算を行う
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2021年12月31日以前に傷病手当金を受給していた場合の取扱いは、2021年12月31日で支給開始日から1年6ヶ月間が経過しているか否かで決まる。
→2020年7月1日以前が支給開始日の場合、2021年12月31日で1年6ヶ月以上が経過しているため、2022年1月1日以降、再び同一傷病で労務不能となったときでも傷病手当金の支給は行われない。
→2020年7月2日以降に支給開始日がある場合、2021年12月31日において1年6ヶ月経過していないため、2022年1月1日以降、傷病手当金を受給することが可能。
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(対象)
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Ex.)2022年3月1日より労務不能となり傷病手当金を請求するケース
1.) 2022年3月1日~4月10日 →支給期間:38日間
2.) 2022年4月11日~4月20日 →支給期間:10日間
3.) 2022年5月11日~6月10日 →支給期間:31日間
この例では、2022年3月1日から3日までの3日間は待期期間となり、2022年3月4日が傷病手当金の支給開始日になる。そして、支給期間は2022年3月4日から暦に従って1年6ヶ月の計算を行い、2023年9月3日までで、日数は549日間になる。
:支給された期間
1.の支給(38日間)を受給すると、残りの支給日数は511日(549日-38日)、
2.の支給(10日間)では残りの支給日数が501日(511日-10日)、
3.の支給(31日間)では残りの支給日数は470日(501日-31日)