店舗経営・人事・労務コンサルタントのことなら
中小企業診断士 社会保険労務士 西村経営労務管理事務所
滋賀県の補助金・助成金申請ならお任せください!
中小企業診断士・社会保険労務士の両面から企業をサポート
077-572-5110
営業時間:9:00〜18:00(平日)
近畿財務局・近畿経済産業局認定 経営革新等支援機関 20140312 近畿第1号、近財金1第73号
お問合せ
リンク
HOME
事業内容
店舗経営のコンサル
人事労務コンサル
創業・起業支援
経営革新計画策定支援
補助金・助成金
労務顧問契約
就業規則の作成・見直し
給与計算
官庁調査・是正勧告書対応
実績
最近の講師実績
最近のコンサルティング実績
最近の総合企業診断実績
創業・起業支援実績
料金表
よくある質問
補助金のお知らせ
会社概要
沿革
経歴
ご挨拶
アクセス
求人情報
□任意継続被保険者制度の見直し
保険料の算定基準
従前)「当該退職者の従前の標準報酬月額」または「当該保険者の全被保険者の平均の標準報酬月額」のうち、いずれか低い額
変更後)健保組合の規約により、「従前の標準報酬月額」とすることが可能に
→基本的に①より②の方が安価なため、「従前の標準報酬月額」のみになると保険料が高額になる恐れ。 また、国民健康保険の保険料との差が縮み、人によってどちらが安価であるか変わることとなる
脱退
従前)①2年経過②死亡➂保険料の未納付④被用者保険等の被保険者となる:これらの場合のみ資格を喪失する
変更後)被保険者による任意脱退が可能に
会員ログイン
会員ID:
パスワード: