店舗経営・人事・労務コンサルタントのことなら中小企業診断士 社会保険労務士 西村経営労務管理事務所

滋賀県の補助金・助成金申請ならお任せください!
中小企業診断士・社会保険労務士の両面から企業をサポート

077-572-5110

営業時間:9:00〜18:00(平日)

近畿財務局・近畿経済産業局認定 経営革新等支援機関 20140312 近畿第1号、近財金1第73号

雇用調整助成金の特例措置について

令和2年4月1日より開始していた雇用調整助成金の特例措置が、令和4年3月31日まで実施されることが決定しています。
令和3年12月末までに業況特例を利用している(=業況の確認を既に行った)事業主が、判定基礎期間の初日が令和4年1月1日以降の休業等について申請を行う場合は、最初の申請において、業況特例の対象となることについて、業況の再確認を行いますので、売上等の書類の再提出が必要になりますので、ご注意ください。

詳しくはこちら