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近畿財務局・近畿経済産業局認定 経営革新等支援機関 20140312 近畿第1号、近財金1第73号
□育児休業の分割取得
  • 育児休業について、分割して2回まで取得することを可能とする。
  • →現行法では原則として、子1人につき1回限りとされており、分割取得が不可能だった。

  • 保育所に入所できないなどの理由により、1歳以降に育児休業を延長する場合について、開始日を柔軟化し、各期間途中でも夫婦交代が可能(いつでも途中から取得が可能)とする
  • →現行法では育児休業の開始日が、各期間(1歳~1歳半、1歳半~2歳)の初日に限定されているため、各期間の開始時点でしか夫婦交代ができなかった。
    =初日以降にどんな問題が起こったとしても交代ができず、不便


    □給付金の見直し:育児・介護休業法の改正に対応して、以下の見直しを行う。
    ① 子の出生直後の休業の取得を促進する枠組みに対応する給付
    ・出生時育児休業に対して支給する、出生時育児休業給付金の創設
    ・2回まで分割して出生時育児休業を取得した場合にも、出生時育児休業給付金を受給できる

    ② 育児休業の分割取得への対応
    ・育児・介護休業法の改正により育児休業を分割して2回取得できるようになることに対応して、育児休業給付についても同一の子に係る2回の育児休業まで支給する
    ・事務負担を軽減する観点から、複数回育児休業を取得した場合、被保険者期間要件の判定や、休業前賃金の算定については、初回の育児休業の際に行う

    ③ 有期雇用労働者への対応
    ・育児・介護休業法の改正により、有期雇用労働者の育児休業・介護休業に係る「引き続き雇用された期間が1年以上」の要件について、無期雇用労働者と同様の取り扱いになるところ、育児休業給付・介護休業給付についても、同様の対応とする。