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近畿財務局・近畿経済産業局認定 経営革新等支援機関 20140312 近畿第1号、近財金1第73号
□一般事業主行動計画の策定義務 対象が常時雇用労働者数301人以上から101人以上の事業主へ拡大。

1.自社の女性の活躍に関する状況把握、課題分析

(基礎項目)
・採用した労働者に占める女性労働者の割合(雇用区分毎/以下「区」)
・男女の平均継続勤務年数の差異(区)
・労働者の各月ごとの平均残業時間数等の労働時間(健康管理時間)の状況
・管理職に占める女性労働者の割合
→ただし「管理職~」においては、明確な基準を設けてから課題解決に臨まなければハレーションを起こす可能性が高い。(正当な人事評価が行われない等)

(選択項目)

2. 1つ以上の数値目標を定めた行動計画の策定、社内周知、公表
・社内 … 策定・変更した行動計画は、非正社員を含めたすべての労働者に周知する 方法→事業所内への掲示、電子メールでの送付、イントラネット(企業内ネットワーク)への掲載、書面での配布等
    ・社外 … 「女性の活躍推進企業データベース」(厚生労働省)、自社HPへの掲載など


3. 行動計画を策定した旨の都道府県労働局への届出
→「一般事業主計画策定・変更届」を使用し、電子申請、郵送または持参によって管轄の都道府県労働局へ届け出る

4. 女性の活躍に関する1項目以上の情報公表
→上記①の(選択項目)のうち1つ以上選択し、求職者等が簡単に閲覧できるよう情報公開を行う